マンションの騒音と苦情

マンション騒音(足音)の対処法

騒音の苦情 手紙の文面の例文

      2016/01/06

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騒音源の住戸が特定できたら、何らかの方法で注意喚起をすることになるでしょうが、相手は、騒音源になっていることに気付いていないのが普通です。注意喚起の方法について考えてみます。

騒音源への手紙の書き方

注意喚起の方法としては、

(1) 管理組合や自治会、管理会社を通じて注意喚起してもらう。
(2) 訪問する
(3) 手紙をおくる

あたりが考えられますが、

(1)は、マンションの管理体制によって、効果の程度がかわってくるでしょう。たとえば、URの場合、管理部門に対応を依頼しても、掲示板にポスターを貼る程度の対応です。これでは、ほとんど意味がありません。
まれには、相手宅を訪問して事情を聞いてくれる担当者もいますが、これもあくまでその担当者の「勤務時間内」でしか動いてくれません。騒音源の住人が平日の昼間仕事で留守をしている人の場合は、「面会できないから」ということで、何もしてくれません。せいぜいポストに注意喚起の書面を入れてくれる程度です。

相手宅を訪問する(2)は、かなり勇気がいるでしょう。

結局、(3)の「手紙」が、とりあえず取り得る方法ということになるんでしょう。

騒音の苦情申し入れの手紙の文面について

騒音の苦情の手紙をどう書くかですが、
「丁重に」、「お願いベースで」
書くのが基本でしょう。
私もそうしました。

まずは下手に

まずは下からものを言うのがよいと思います。その理由は、その後の対策の選択肢を残しておくためです。最初に拳を振り上げてしまうと、そのあとで取りうる手段が限られてしまいます。反対に、とりあえず下手に出ておいて、あとからきつく言うのは比較的簡単です。

ちまたでよく見る「手紙の書き方」の本に載っている騒音の苦情の手紙の文例は、意外に強気です。「法的措置」なんていう言葉を簡単に使っています。これは、初期の手紙の内容としては最悪の文面だと思います。

法的措置という言葉は使わない

市販の文例集には、「法的措置」などという勇ましい言葉を入れた例文を載せているものがあります。
しかし、現実的には、マンションの住民同士の生活騒音に関する裁判で被害者側が勝訴することはまずありません。弁護士に相談しても、消極的な意見しか返ってきません。

ためしに地元市役所の無料法律相談に行って相談してみてください。弁護士は、役に立つようなことは何も言ってくれません。これは、その弁護士が無能なのではなく、そもそも住民同士の生活騒音のトラブルを法律で解決することは、基本的に不可能なのです。

手紙で強く出ておきながら実際には何もアクションを起こさなければ、ますます相手に軽視される結果になります。振り上げたこぶしの下ろし方に困るような文面を軽々に使うことは、やめたほうがよいように思います。

仲間を集める

マンション騒音の場合、隣室ならば、その反対側の隣室も同じ状況でしょう。上階の場合でも、斜め下の住戸でもそれなりに騒音は響いているはずです。
まず御近所と相談して味方を集め、住民代表として相手に接する、くらいの準備は必要なのではと思います。

一対一なら無視する人でも、「みんながそう言っている」という形にすれば、意外にいうことを聞きます。それが日本人というものですから。
「人数を揃えて、丁重に申し入れる」というのが、実効性ある交渉方法なのではないでしょうか。

連名の手紙を送ってこられたら、それに抵抗できる日本人はかなり珍しいと思います。

 - 騒音対策一般

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